東京タクシーブログ 『個人タクシー目指してます』

東京都内でタクシー運転手をやりながら人間観察に勤しんでおります。タクシーやんなきゃ味わえないあんな話やこんな話。息子が3人いるのでそっちの子育てブログも更新中。




【個人タクシー】道路運送法第1条~9条の3から良く出る語群問題

このカテゴリーは個人タクシーになる為の法令試験問題の練習です。
試験に出やすい部分だけピックアップしています。
これは第一に自分の為のものですが、ご興味のある方も是非どうぞ。
理論武装にもなるかも?




道路運送法

第1条(目的)

この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、(1)の運営を(2)なものとし、並びに道路運送の分野における(3)の需要と多様化及び(4)に的確に対応したサービスの(5)な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の(3)の(6)及びその(7)を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって(8)を増進することを目的とする。



(1)道路運送事業(2)適正かつ合理的(3)利用者(4)高度化(5)円滑かつ確実(6)利益の保護(7)利便の増進(8)公共の福祉

※ここは基本なので超重要


第2条(定義)

この法律で道路運送事業とは、(1)、(2)及び(3)をいう。

2 この法律で自動車運送事業とは(4)及び(5)をいう。

3 この法律で旅客自動車運送事業とは、(6)に応じ、(7)で、自動車を使用して(8)であって、次条に掲げるものをいう。

6 この法律で自動車とは、(9)による自動車をいう。


(1)旅客自動車運送事業(2)貨物自動車運送事業(3)自動車道事業(4)旅客自動車運送事業(5)貨物自動車運送事業(6)他人の需要(7)有償(8)旅客を運送する事業(9)道路運送車両法


第3条(種類)

旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 (1)
イ (2)
ロ (3)
ハ (4)
二 特定旅客自動車運送事業


(1)一般旅客自動車運送事業(2)一般乗合旅客自動車運送事業(3)一般貸切旅客自動車運送事業(4)一般乗用旅客自動車運送事業

※一般乗合旅客自動車運送事業は主に路線バス、一般貸切旅客自動車運送事業は主に観光バスやスクールバス、一般乗用旅客自動車運送事業は主にタクシー、特定旅客自動車運送事業は主に要介護者の送迎や企業のシャトルバス。
※貸切、乗合、乗用の頭文字で"カノジョ"と覚える。


第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、(1)の(2)を受けなければならない。


(1)国土交通大臣(2)許可


第5条(許可申請)

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した(1)を(2)に(3)しなければならない。
一 指名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
二 経営しようとする(4)。
三 路線又は(5)、営業所の(6)、営業所ごとに配置する(7)その他の(8)ごとに国土交通省令で定める事項に関する(9)。


(1)申請書(2)国土交通大臣(3)提出(4)一般旅客自動車運送事業の種別(5)営業区域(6)名称及び位置(7)事業用自動車の数(8)一般旅客自動車運送事業の種別(9)事業計画

※事業計画は超重要なので穴埋め多め


第6条(許可基準)

国土交通大臣は、(1)をしようとするときは、次の(2)するかどうかを(3)して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が(4)するため(5)なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の(6)ものであること。
三 当該事業を(7)ものであること。


(1)一般旅客自動車運送事業の許可(2)基準に適合(3)審査(4)輸送の安全を確保(5)適切(6)遂行上適切な計画を有する(7)自ら的確に遂行するに足る能力を有する


第7条(欠格事由)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の(1)。
一 許可を受けようとする者が(2)以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から(3)を経過していない者であるとき。


(1)許可をしてはならない(2)1年(3)5年

※執行を終えた日から2年だったものが、5年に変更された


第9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、旅客の運賃及び料金(旅客の(1)利益に及ぼす影響が(2)比較的小さいものとして国土交通大臣省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 国土交通大臣は善行の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

一 (3)能率的な経営の下における(4)適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
二 (5)特定の旅客に対し(6)不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に(7)不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
四 (8)運賃及び料金が対距離制による場合であって、(9)国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。

3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第1項の(10)国土交通大臣省令で定める(11)料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを(12)変更しようとするときも同様とする。

4 第9条第6項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第6項中当該一般乗合旅客自動車運送事業者とあるのは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者と読み替えるものとする。



(1)利益(2)比較的小さい(3)能率的(4)適正(5)特定(6)不当な差別的取扱い(7)不当(8)運賃及び料金(9)国土交通大臣(10)国土交通大臣省令(11)料金(12)変更



以降追記予定